◆ 改正農地中間管理事業法の概要

(令和元年11月)

 平成26年度に創設された農地中間管理事業は5年を経過し、国における担い手への農地の集積面積シェアは平成25年度の48.7%から平成30年度には56.2%に上昇しました。さらに、令和5年度までに担い手への農地集積面積シェアを8割とする目標達成のために、国では令和元年5月の国会において関連する法律を一部改正しました。
 この法改正の一部が令和元年11月に施行され、人・農地プランを中心に関係機関が一体となった取組の支援や、事務手続きの簡素化などが図られました。また、令和2年4月の施行では、農地の集積・集約化を支援する体制の一体化を図る観点から、農地利用集積円滑化事業と農地中間管理事業の統合一体化が図られます。

1 主な法改正のポイント
(1)事務手続の簡素化等
区分 改正前 改正後(令和元年11月施行)
集積手法全体のスキーム 〇市町の集積計画と機構の配分計画の2つの計画が必要 集積計画一括方式の創設(出し手と受け手のマッチングが整っている場合は、集積計画のみで機構への借入れ・転貸が可能な仕組み)
〇再配分は、配分計画で実施
配分計画・集積計画一括方式における県の手続き

〇配分計画の県認可
〇集積計画一括方式の場合は、県協議(県同意)
〇配分計画の県認可
配分計画に係る縦覧等 〇県の縦覧 〇県の縦覧廃止
県縦覧廃止の代替措置として、機構ホームページで利害関係人意見聴取
利用状況報告 〇機構への報告は、必須 機構への報告は、原則廃止

(2)農地利用集積円滑化事業と農地中間管理事業の統合一体化等
旧円滑化団体(JA等)が
令和2年4月以降もできること 令和2年4月以降できなくなること
〇貸し付けている農地を、貸付期間満了まで貸し付けておくこと
〇所有している農地の貸付け(売渡しまでの間)
〇所有又は借受けている農地での研修(売渡しまでの間又は借受期間満了まで)
新規の農地の借受け、買入れ
貸付期間が満了したものの更新
 ※令和2年4月から農地中間管理事業区域が農業振興地域内から、市街化区域以外に拡大されます。

2 農林水産省ホームページへのリンク

  ○農地中間管理機構の制度や実績等
     http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/


  ○農地中間管理機構に関する資料
     農地バンクが変わります(PDF)
      http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/attach/pdf/index-198.pd

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