農業経営基盤の強化を通じて効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るために、農業経営基盤強化促進法第5条に基づき農地中間管理機構が土地所有者から農地を買い入れ、担い手へ売り渡す事業です。
規模縮小される農業者や離農する農業者から農用地を買い入れます。
ただし、農用地の買い入れは、譲渡先が決まっている場合に限ります。譲渡先が決まっていないなどの支援センターからの売渡しが見込めない等の場合は、事業対象としていません。
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支援センターに売り渡すと 譲渡所得税について800万円または買入協議制度を活用すると1,500万円までの特別控除を受けることができます。農用地売買や所有権移転登記にかかる書類作成や申請手続は支援センターが行います。農用地は適正な価額で買い入れます。支援センターの農用地買入価額は売主が希望する売渡価額(以下「売主希望額」とします。)から売主希望額の3%(ただし、3万円に満たない場合は3万円)及び定額5万円を減じた価額とします。
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地域計画において農業を担う者として位置づけられている農業者や規模拡大される認定農業者※等に農用地を売り渡します。
※当該農用地と現に耕作を行っている農用地がまとまりを形成すること等の条件があります。
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支援センターから買い入れると 農用地売買や所有権移転登記にかかる書類作成や申請手続は支援センターが行います。登記の際の登録免許税は支援センターが負担します。不動産取得税についての軽減措置があります。農用地の集積を図ることができます。支援センターの農用地売渡価額は、売主希望額から売主希望額の2%及び定額3万円を加えた価額とします。
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上記の農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画による農地の売買に関する税制上の優遇措置については、令和7年4月1日現在の情報 です。